私たちが普段商品を購入するときにかかる消費税。
購入者として商品を買う際は消費税を払うだけで済んでいました。しかし個人事業主になった場合、消費税を国に納めなければなりません。
なぜ個人事業主は消費税を納税しなければならないのか?
どうすれば消費税を払わなくて済む?
この記事では、消費税の仕組み、消費税の納税を免除される条件、消費税に関する節税方法を紹介していきます。
分かりやすい具体例を挙げて説明します。
国税庁のホームページやまとめサイトを見て良く分からなかった人でも、この記事を見れば消費税の仕組みを理解でき、「どのように行動すれば一番節税できるのか」見えてくるでしょう。
個人事業主が必ず知るべき消費税のしくみ
まずは個人事業主がなぜ消費税を支払わなければならないのか説明していきます。
消費税について基本的なことを理解しておくことで、節税方法もスムーズに頭に入っていくでしょう。
消費税は購入者から販売者へ預けられる税金
私たちが普段買い物をする時は消費税を払っていますが、正確には販売者へ預けていることになります。
消費税を負担するのは商品を買った購入者ですが、税を納める作業を行うのは販売した人(または会社)です。
このように納税義務者と税負担者が同一でない税金のことを「間接税」といいます。
個人事業主が消費税を納税しなければならないカラクリ
個人事業主として商品を販売する際は逆に、購入者から消費税を預かることになります。
商品を販売した時、販売者は購入者に税込み価格を支払ってもらい、消費税を預かります。この預かった消費税を確定申告の時期に、税務署へ納税するのです。
例えばあなたがせどりで生計を立てている個人事業主だとします。税込み11000円の掃除機を売ったとして、内訳10000円が売上高、1000円が消費税です。このお客さんから預かった消費税1000円を記帳しておいて、確定申告の時期に支払います。
消費税は、商品を買うお客様が販売する店に預ける税金。立場が変わり販売者になったら、支払いの義務が生じます。
消費税を免除される個人事業主の条件
ではすべての個人事業主が消費税を納めなければならないのでしょうか?不安になりますよね。
安心してください。事業の規模の小さければ、消費税を払わなくてよい場合があります。これから納税を免除される人の条件を教えます。
消費税が課税される人
消費税が免除される人の条件を知るために、まず納税義務が生じる条件を見ていきます。
免除の対象者はその課税条件から外れる人となるからです。
この2つのポイント、どちらかに該当するする人が消費税を納めなければなりません。
ちょっと分かりにくいので具体例を用いて説明します。
例えばこんな人がいるとします。
個人事業主Aさんの場合
期間 | 課税売上高 |
---|---|
2018年 | 900万円 |
2019年 | 1100万円 |
この人が2020年と2021年に消費税を納税するかどうかですが、
2020年の前々年にあたる2018年の課税売上高が1000万以下なので消費税を免除されます。
2021年は前々年にあたる2019年に1100万も売り上げており、免除条件を外れてしまっているため納税する義務が生じます。
次にこんな人がいるとしましょう。
個人事業主Bさんの場合
期間 | 課税売上高 |
---|---|
2018年 | 900万円 |
2019年の1月1日~6月30日 | 1200万円 |
この人が「2020年の消費税を納める必要があるか」ですが、一見2018年の売上高が1000万を下回っているので納める必要がないように感じます。
しかし、前年度にあたる2019年の1月1日~6月30日の間に課税売上高が1000万を超えているため、納税しなければいけません。
なお2021年の納税義務ですが、2019年の課税売上高が6月30日の時点で1000万円を超えています。つまり通年の課税売上高も1000万を超えることになるので、納税する必要があります。
消費税を納税する事業者の条件は「前々年度の課税売上高が1000万を超えた人。または前年度の1/1~6/30の課税売上高が1000万を超えた人」です。
まずは過去2年間の課税売上高を確認してみてください。
消費税の納税を免除される人
先ほどは消費税を納税しなければならない人の条件について解説しました。
では逆に消費税を税務署に払わなくてもよい人の条件ですが、先ほど紹介した「課税される条件」から外れる人です。
具体的な条件を言いますと、以下になります。
消費税を免除されるのは、この2つのポイント両方に当てはまる人。
条件を並べても分かりにくいので、具体的な人に当てはめて考えていきましょう。
個人事業主Cさんの場合
期間 | 課税売上高 |
---|---|
2018年 | 900万円 |
2019年 | 1500万円 |
2019年の1月1日~6月30 | 800万 |
このような人がいたとします。この人は、2020年に消費税を納める義務は生じません。
なぜなら2018年の課税売上高は1000万以下ですし、2019年も1月1日~6月30日の間は課税売上高が1000万を超えていないからです。
2019年は通期で1000万を超えていますが、2020年から見て前々年度ではないため、課税されません。ただし2019年に課税売上高が1000万円を超えているため、翌々年度の2021年には課税対象になってしまいます。
個人事業主 Dさんの場合
期間 | 課税売上高 |
---|---|
2018年 | 2000万円 |
2019年 | 800万円 |
2019年の1月1日~6月30 | 500万 |
この人の場合は2020年に消費税を課税されるでしょうか?
もうお分かりかと思いますが、課税されてしまいます。前々年度に2000万も売り上げており、1000万を超えてしまっているためですね。
逆に2021年は課税されません。
翌年度にあたる2019年度に課税売上高1000万以下を計上しているため、課税条件を外れてるのです。
このように、一度1000万円を超えて売り上げても、その後売り上げが下がって免除される場合もあるのです。
一度課税されるようになったからと言って毎年必ず消費税を納めなければならないわけではありません。
また、前々年度と前年度の課税売上高を条件としているため、個人事業を始めて1年目の人は無条件で消費税を免除されます。前々年度と前年度の課税売上高が存在しないためですね。
また2年目の人は前々年度の課税売上高が存在しないため、前年の1/1~6/30の課税売上高が1000万以下かどうかだけが判断基準になります。
個人事業が消費税の支払いを免除されるためのポイント
ここからは消費税を課税されないようにするための対策を紹介します。
あなたの事業状況と条件がうまくかみ合えば節税になるので、これから紹介することを頭の隅に置いておいてください。
通期の課税売上高を1000万以下に調節すればお得
年度の課税売上高が1000万円を少し超えるくらいで期末を迎えそうな場合、明確に1000万以下に調節した方がお得です。
1000万円を少々上回る売り上げになり消費税を支払うより、1000万以下に抑えておいて翌々年消費税を免除された方が、長い目で見て手元に残るお金が多くなるからです。
国に納める消費税の額ですが、国税庁のホームページに詳しい計算方法が載っています。具体的な数字はそちらを参照してもらうとして、ざっくりとした金額を計算する方程式はこちらです。
営業利益×消費税率=大まかな納税額
例えばもしあなたが物販販売を営んでいるとします。今期、売上は1000万円、営業利益は300万でした。利益率は30%ですね。消費税を10%だとして、上記の計算式に当てはめると、消費税額は30万円。
この30万を更に商品を売り上げてまかなおうとすると、更に100万は売り上げて利益30万を稼がなければなりません。利益率が30%ですから。しかもその利益にも消費税がかかってしまいます。
それよりも売上を1000万円以下に抑えておいて、2年後に消費税を払わないようにした方がはるかにお得です。
なお来年度1月1日~6月30日に課税売上高が1000万を超えてしまったら、2年後に消費税を支払う必要が出てきます。
なので「将来の売り上げをどうしたいか」経営計画をしっかり立てておきましょう。
1月1日~6月30日の課税売上高を1000万以下に調節しても節税になる(条件あり)
また以下の場合、今期の1月1日~6月30日の売上を1000万円以下に調節することを検討してください。
- 前年度通期の課税売上高が1000万円以下
- 今期の1月1日~6月30日の課税売上高が1000万円少し超えると予測できる
この場合、今年度の1月1日~6月30日の売上を1000万以下に調節することで、来年度分の消費税が免除。
節税となり、消費税を支払うよりも手元にお金が残ります。
消費税を節税で意識するたった一つのポイント
将来の節税を考えるとき、「通期の売上」と「1月1日~6月30日の売上」、両方を見ないといけないため、ややこしいかもしれません。しかし、共通するのは売上1000万という数字。
経営計画を立てる際は売上1000万という数字を意識しましょう。
まとめ
- 個人事業主は消費税を納める義務がある
- 事業の規模が小さい場合、消費税の納税を免除されるケースがある
- 免除される条件は以下2つ。両方の条件を満たすこと。
- 通期、または1月1日~6月30日課税売上高が1000万円を超えそうなら1000万以下に抑えたほうが将来、得する